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    <title>徳山博章　税理士事務所</title>
    <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/</link>
    <description>千葉ロッテマリーンズを応援する千葉市の税理士のブログです。税務会計のことだけではなく、趣味の草野球、ゴルフ、マリーンズ観戦のことなど書いていきます。</description>
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    <itunes:author>徳山博章税理士事務所</itunes:author>
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      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/520623568.html</link>
      <title>インボイス制度の経過措置の見直し</title>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 12:46:12 +0900</pubDate>
            <description>　5月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログにも掲載しておきます。今月は「インボイス制度の経過措置の見直し」についてです。＜インボイス制度の経過措置の見直し＞　令和8年度税制改で消費税のインボイス制度の経過措置に関する改正がありました。1．2割特例の終了と3割特例の創設＜2割特例＞（現行）基準期間における課税売上高が1千万円を超えない事業者（免税事業者）がインボイス発行事業者となったことにより、課税事業者になった場合に適用できます。・対象期間：令和5..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　5月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=968" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログにも掲載しておきます。今月は「インボイス制度の経過措置の見直し」についてです。

＜インボイス制度の経過措置の見直し＞

　令和8年度税制改で消費税のインボイス制度の経過措置に関する改正がありました。

1．2割特例の終了と3割特例の創設

＜2割特例＞（現行）
基準期間における課税売上高が1千万円を超えない事業者（免税事業者）がインボイス発行事業者となったことにより、課税事業者になった場合に適用できます。

・対象期間：令和5年10月1日～令和8年9月30日までの日の属する課税期間
・対象事業者：法人及び個人事業者

＜3割特例＞（今回の改正）
2割特例と同様に、免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者になった場合に適用できます。

・対象期間：令和9年分及び令和10年分
・対象事業者：個人事業者に限る

＜3割特例の消費税の納付税額＞
課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を仕入税額控除の額として控除することにより、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができます。

2．	簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例

　簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、特例により、2割特例または3割特例の適用を受けた場合に限り、その翌課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
　　
・対象期間：翌課税期間が令和8年10月1日以降に終了する課税期間
※翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日が提出期限となります。

3．	免税事業者から行った課税仕入れに係る税額控除の経過措置の延長

　免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限の2年延長と控除割合の見直しがされました。

＜改正前＞
令和 5年10月1日～令和 8年9月30日：80％控除
令和 8年10月1日～令和11年9月30日：50％控除

＜改正後＞
令和 8年10月1日～令和10年9月30日：70％控除
令和10年10月1日～令和12年9月30日：50％控除
令和12年10月1日～令和13年9月30日：30％控除

担当：田村　大介

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/<a></a>

]]></itunes:summary>
      <content:encoded><![CDATA[
　5月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=968" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログにも掲載しておきます。今月は「インボイス制度の経過措置の見直し」についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜インボイス制度の経過措置の見直し＞</span><br /><br />　令和8年度税制改で消費税のインボイス制度の経過措置に関する改正がありました。<br /><br /><span style="color:#3300ff;">1．2割特例の終了と3割特例の創設</span><br /><br />＜2割特例＞（現行）<br />基準期間における課税売上高が1千万円を超えない事業者（免税事業者）がインボイス発行事業者となったことにより、課税事業者になった場合に適用できます。<br /><br />・対象期間：令和5年10月1日～令和8年9月30日までの日の属する課税期間<br />・対象事業者：法人及び個人事業者<br /><br />＜3割特例＞（今回の改正）<br />2割特例と同様に、免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者になった場合に適用できます。<br /><br />・対象期間：令和9年分及び令和10年分<br />・対象事業者：個人事業者に限る<br /><br />＜3割特例の消費税の納付税額＞<br />課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を仕入税額控除の額として控除することにより、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができます。<br /><br /><span style="color:#3300ff;">2．	簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例</span><br /><br />　簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、特例により、2割特例または3割特例の適用を受けた場合に限り、その翌課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。<br />　　<br />・対象期間：翌課税期間が令和8年10月1日以降に終了する課税期間<br />※翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日が提出期限となります。<br /><br /><span style="color:#3300ff;">3．	免税事業者から行った課税仕入れに係る税額控除の経過措置の延長</span><br /><br />　免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限の2年延長と控除割合の見直しがされました。<br /><br />＜改正前＞<br />令和 5年10月1日～令和 8年9月30日：80％控除<br />令和 8年10月1日～令和11年9月30日：50％控除<br /><br />＜改正後＞<br />令和 8年10月1日～令和10年9月30日：70％控除<br />令和10年10月1日～令和12年9月30日：50％控除<br />令和12年10月1日～令和13年9月30日：30％控除<br /><br />担当：田村　大介<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/520623568</guid>
                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/520466342.html</link>
      <title>青色申告特別控除の改正</title>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　4月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「青色申告特別控除の改正」についてです。＜青色申告特別控除の改正＞　令和9年分以後、従来と異なり帳簿を正しく作成するだけでなく電子申告（e-Tax）の実施が重要な要件となってきます。・電子申告(e-Tax)で65万円へ従来55万円の控除は、申告書や決算書を期限内に電子申告(e-Tax)で提出することで65万円に引き上げられますが、複式簿記であっても紙の申告では65万円控除は..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　4月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=965" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「青色申告特別控除の改正」についてです。

＜青色申告特別控除の改正＞

　令和9年分以後、従来と異なり帳簿を正しく作成するだけでなく電子申告（e-Tax）の実施が重要な要件となってきます。

・電子申告(e-Tax)で65万円へ

従来55万円の控除は、申告書や決算書を期限内に電子申告(e-Tax)で提出することで65万円に引き上げられますが、複式簿記であっても紙の申告では65万円控除は適用されません。

・ 電子帳簿保存で最大75万円へ

電子申告(e-Tax)に加え、帳簿を電子データで適切に保存している場合は、最大75万円控除となります。(電子帳簿保存法の要件充足が必要)

・ 電子要件を満たさない場合は10万円【重要】

電子申告等の要件を満たさない場合は、複式簿記であっても、控除額は原則10万円となります。

・ 簡易簿記にも制限あり

簡易簿記の場合、前々年の売上が1,000万円超であれば、10万円控除も対象外となります。
(控除０万円)

担当：泉谷　智美

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/


<a></a>

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      <content:encoded><![CDATA[
　4月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=965" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「青色申告特別控除の改正」についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜青色申告特別控除の改正＞</span><br /><br />　令和9年分以後、従来と異なり帳簿を正しく作成するだけでなく電子申告（e-Tax）の実施が重要な要件となってきます。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">・電子申告(e-Tax)で65万円へ<br /></span><br />従来55万円の控除は、申告書や決算書を期限内に電子申告(e-Tax)で提出することで65万円に引き上げられますが、複式簿記であっても紙の申告では65万円控除は適用されません。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">・ 電子帳簿保存で最大75万円へ</span><br /><br />電子申告(e-Tax)に加え、帳簿を電子データで適切に保存している場合は、最大75万円控除となります。(電子帳簿保存法の要件充足が必要)<br /><br /><span style="color:#0000ff;">・ 電子要件を満たさない場合は10万円【重要】</span><br /><br />電子申告等の要件を満たさない場合は、複式簿記であっても、控除額は原則10万円となります。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">・ 簡易簿記にも制限あり</span><br /><br />簡易簿記の場合、前々年の売上が1,000万円超であれば、10万円控除も対象外となります。<br />(控除０万円)<br /><br />担当：泉谷　智美<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
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                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/520324849.html</link>
      <title>給与所得控除の改正（令和８年）</title>
      <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　３月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「給与所得控除の改正（令和８年）」についてです。＜給与所得控除の改正について＞　令和8年度税制改正大綱では、物価上昇に伴う税負担の公平性を確保するための措置として、給与所得控除の最低保証額が引き上げられるとされています。　65万円の最低保証額は、4万円引き上げられ69万円となります。（原則）　令和8年分・9年分は、さらに5万円上乗せされ74万円となります。（特例）　対象者は..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　３月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=960" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「給与所得控除の改正（令和８年）」についてです。

＜給与所得控除の改正について＞

　令和8年度税制改正大綱では、物価上昇に伴う税負担の公平性を確保するための措置として、給与所得控除の最低保証額が引き上げられるとされています。
　65万円の最低保証額は、4万円引き上げられ69万円となります。（原則）
　令和8年分・9年分は、さらに5万円上乗せされ74万円となります。（特例）
　対象者は、給与収入が220万円以下の人となります。

　給与の収入金額　　　　　　　給与所得控除額
　　　　　　　　　　　　令和7年分　　　令和8年・9年分
190万円以下　　　　　　　65万円　　74万円(69万円+特例5万円)
190万円超 220万円以下　収入金額×30％+8万円/74万円(69万円+特例5万円)
220万円超 360万円以下	　　　収入金額×30％+8万円
360万円超 660万円以下	　　　収入金額×20％+44万円
660万円超 850万円以下	　　　収入金額×10％+110万円
850万円超	　　　　　　　　　195万円（上限）

担当：野口　知恵

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/
<a></a>

]]></itunes:summary>
      <content:encoded><![CDATA[
　３月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=960" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「給与所得控除の改正（令和８年）」についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜給与所得控除の改正について＞</span><br /><br />　令和8年度税制改正大綱では、物価上昇に伴う税負担の公平性を確保するための措置として、給与所得控除の最低保証額が引き上げられるとされています。<br />　65万円の最低保証額は、4万円引き上げられ69万円となります。（原則）<br />　令和8年分・9年分は、さらに5万円上乗せされ74万円となります。（特例）<br />　対象者は、給与収入が220万円以下の人となります。<br /><br />　給与の収入金額　　　　　　　給与所得控除額<br />　　　　　　　　　　　　令和7年分　　　令和8年・9年分<br />190万円以下　　　　　　　65万円　　74万円(69万円+特例5万円)<br />190万円超 220万円以下　収入金額×30％+8万円/74万円(69万円+特例5万円)<br />220万円超 360万円以下	　　　収入金額×30％+8万円<br />360万円超 660万円以下	　　　収入金額×20％+44万円<br />660万円超 850万円以下	　　　収入金額×10％+110万円<br />850万円超	　　　　　　　　　195万円（上限）<br /><br />担当：野口　知恵<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/520324849</guid>
                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/520324073.html</link>
      <title>基礎控除の改正（令和8年）</title>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:38:51 +0900</pubDate>
            <description>　2月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「基礎控除の改正（令和8年）」についてです。＜基礎控除の改正について＞令和8年度税制改正大綱では、物価高騰への対応の観点から所得税の基礎控除額を引き上げるとされています。1．基礎控除(原則)合計所得金額が2,350万円以下は、現行の58万円から4万円引上げ62万円となり、合計所得金額が2,350万円超から逓減します。【改定後】合計所得金額が2,350万円以下　62万円合計所..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　2月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=955" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「基礎控除の改正（令和8年）」についてです。

＜基礎控除の改正について＞

令和8年度税制改正大綱では、物価高騰への対応の観点から所得税の基礎控除額を引き上げるとされています。

1．基礎控除(原則)

合計所得金額が2,350万円以下は、現行の58万円から4万円引上げ62万円となり、合計所得金額が2,350万円超から逓減します。

【改定後】
合計所得金額が2,350万円以下　62万円
合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下　48万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下　32万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下　16万円

2．	基礎控除（特例）

令和7年に導入された基礎控除に上乗せされる特例についても見直されます。

【令和8年分、令和9年分】
合計所得金額が489万円以下	42万円
合計所得金額が489万円超655万円以下	5万円

【令和10年分以後の各年分】
合計所得金額132万円以下	37万円

担当：石原　由美子

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/


<a></a>

]]></itunes:summary>
      <content:encoded><![CDATA[
　2月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=955" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「基礎控除の改正（令和8年）」についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜基礎控除の改正について＞</span><br /><br />令和8年度税制改正大綱では、物価高騰への対応の観点から所得税の基礎控除額を引き上げるとされています。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">1．基礎控除(原則)</span><br /><br />合計所得金額が2,350万円以下は、現行の58万円から4万円引上げ62万円となり、合計所得金額が2,350万円超から逓減します。<br /><br />【改定後】<br />合計所得金額が2,350万円以下　62万円<br />合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下　48万円<br />合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下　32万円<br />合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下　16万円<br /><br /><span style="color:#0000ff;">2．	基礎控除（特例）</span><br /><br />令和7年に導入された基礎控除に上乗せされる特例についても見直されます。<br /><br />【令和8年分、令和9年分】<br />合計所得金額が489万円以下	42万円<br />合計所得金額が489万円超655万円以下	5万円<br /><br />【令和10年分以後の各年分】<br />合計所得金額132万円以下	37万円<br /><br />担当：石原　由美子<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/520324073</guid>
                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/519735472.html</link>
      <title>令和８年度税制改正大綱（自由民主党・日本維新の会）</title>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　2026年になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。1月は令和8年度税制改正大綱についてです。＜令和８年度税制改正大綱（自由民主党・日本維新の会）＞　自由民主党、日本維新の会両党が令和7年12月19日に「令和８年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとのポイントをまとめました。１．法人税 項目	内容	適用時期・少額減価償却資産の取得価額の特例の見直し（減税）　中小企業経営強化税制の工具、器具及び備品の取得価額要件につい..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　2026年になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=920" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。1月は令和8年度税制改正大綱についてです。

＜令和８年度税制改正大綱（自由民主党・日本維新の会）＞

　自由民主党、日本維新の会両党が令和7年12月19日に「令和８年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとのポイントをまとめました。

１．法人税 
項目	内容	適用時期
・少額減価償却資産の取得価額の特例の見直し（減税）
　中小企業経営強化税制の工具、器具及び備品の取得価額要件について、40万円以上（現行：30万円以上）に引上げなどを行う。
　適用時期：令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

・賃上げ促進税制の廃止・縮小（増税）
　給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について次の措置を講ずる（所得税も同様）
　①	全法人（大企業）向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止する
　②	常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人については適用期限を令和9年3月31日までとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について次のとおり見直す
イ　原則の税額控除率（10％）が適用できる場合を、継続雇用者給与等支給額の増加割合が4％以上（現行：3％以上）である場合とする
ロ　継続雇用者給与等支給額の増加割合が4％以上である
場合に税額控除率に15％を加算する措置を、その増加割合が5％以上である場合に税額控除率に5％（その増加割合が6％以上である場合には、15％）を加算する措置とする
ハ　教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止する。

２．所得税

・基礎控除・給与所得控除の引上げ（減税）

　① 基礎控除（原則）：現行58万円から62万円へ引き上げる。（合計所得金額2,350万円超から逓減する）
　※所得税のみ（住民税は43万円から変更なし）
　② 基礎控除（特例）：令和8年、令和9年の合計所得金額が489万円以下である場合、基礎控除を42万円上乗せする。489万円超655万円以下は5万円上乗せする。
　③ 給与所得控除（原則）：65万円の最低保証額を69万円に引き上げる
　④ 給与所得控除（特例）：令和8年及び令和9年は最低保証額を5万円引き上げる
　適用時期：令和8年1月1日から

・特定の基準所得金額の課税の特例の見直し（増税）

　特定の基準所得金額の課税の特例について、特例対象者を個人で基準所得金額が１億6,500万円（現行：３億3,000万円）を超えるものとするとともに、税率を30％（現行：22.5％）に引き上げる。
　適用時期：令和9年1月1日から

・青色申告特別控除の引き上げ（減税）
　①	65万円の青色申告特別控除について、電磁的記録の保存を行っている場合は75万円に引き上げる
　②	55万円の青色申告特別控除について、e-Taxにて提出した場合は65万円に引き上げる	令和9年1月1日から

３．消費税

・インボイス制度の経過措置の見直し（減税）

　①	売上の消費税額の2割を納付する2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間で終了し、令和9年と令和10年は、個人事業主に限り、売上の消費税額の3割を納付する3割特例を創設する。
　②	免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置を以下のとおり見直す

（現行）	
R5.10.1-R8.9.30	仕入税額の80%	
R8.10.1-R11.9.30	仕入税額の50%

（改正後）
R5.10.1-R8.9.30	仕入税額の80%		
R8.10.1-R10.9.30	仕入税額の70%
R10.10.1-R12.9.30	仕入税額の50%
R12.10.1-R13.9.30	仕入税額の30%

４．相続税・贈与税

・タワマン節税・不動産小口化商品の評価方法の見直し（増税）

　① 貸付用不動産の評価方法の見直し
　被相続人等が課税時期前５年以内に新築もしくは購入した一定の賃貸用不動産については、通常の取引価額に相当する金額によって評価する。通常の取引価額に相当する金額については、基本的には、取得価額に課税時期までの相場変動を加味した金額の80%相当額によって評価する。
　②	不動産小口化商品の評価方法の見直し
　小口化された貸付用不動産については、その取得時期に関わらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとする。
　適用時期：令和9年1月1日から

・特例承継計画等の提出期限の延長（減税）

　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を以下のとおり延長する

　　　　　　　　　　　　（改正前）（改正後）
法人	承継計画の提出期限　　R8.3.31　　R9.9.30
　　　　　　　適用期限　　R9.12.31　　R9.12.31
個人	承継計画の提出期限　　R8.3.31　　R10.9.30
　　　　　　　適用期限　　R10.12.31　R10.12.31
	
徳山税理士事務所ホームページ
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<a></a>

]]></itunes:summary>
      <content:encoded><![CDATA[
　2026年になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=920" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。1月は令和8年度税制改正大綱についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜令和８年度税制改正大綱（自由民主党・日本維新の会）＞</span><br /><br />　自由民主党、日本維新の会両党が令和7年12月19日に「令和８年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとのポイントをまとめました。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">１．法人税</span> <br />項目	内容	適用時期<br /><span style="color:#006600;">・少額減価償却資産の取得価額の特例の見直し（減税）</span><br />　中小企業経営強化税制の工具、器具及び備品の取得価額要件について、40万円以上（現行：30万円以上）に引上げなどを行う。<br />　適用時期：令和8年4月1日から令和11年3月31日まで<br /><br /><span style="color:#006600;">・賃上げ促進税制の廃止・縮小（増税）</span><br />　給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について次の措置を講ずる（所得税も同様）<br />　①	全法人（大企業）向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止する<br />　②	常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人については適用期限を令和9年3月31日までとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について次のとおり見直す<br />イ　原則の税額控除率（10％）が適用できる場合を、継続雇用者給与等支給額の増加割合が4％以上（現行：3％以上）である場合とする<br />ロ　継続雇用者給与等支給額の増加割合が4％以上である<br />場合に税額控除率に15％を加算する措置を、その増加割合が5％以上である場合に税額控除率に5％（その増加割合が6％以上である場合には、15％）を加算する措置とする<br />ハ　教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止する。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">２．所得税</span><br /><br /><span style="color:#006600;">・基礎控除・給与所得控除の引上げ（減税）</span><br /><br />　① 基礎控除（原則）：現行58万円から62万円へ引き上げる。（合計所得金額2,350万円超から逓減する）<br />　※所得税のみ（住民税は43万円から変更なし）<br />　② 基礎控除（特例）：令和8年、令和9年の合計所得金額が489万円以下である場合、基礎控除を42万円上乗せする。489万円超655万円以下は5万円上乗せする。<br />　③ 給与所得控除（原則）：65万円の最低保証額を69万円に引き上げる<br />　④ 給与所得控除（特例）：令和8年及び令和9年は最低保証額を5万円引き上げる<br />　適用時期：令和8年1月1日から<br /><br /><span style="color:#006600;">・特定の基準所得金額の課税の特例の見直し（増税）</span><br /><br />　特定の基準所得金額の課税の特例について、特例対象者を個人で基準所得金額が１億6,500万円（現行：３億3,000万円）を超えるものとするとともに、税率を30％（現行：22.5％）に引き上げる。<br />　適用時期：令和9年1月1日から<br /><br /><span style="color:#006600;">・青色申告特別控除の引き上げ（減税）</span><br />　①	65万円の青色申告特別控除について、電磁的記録の保存を行っている場合は75万円に引き上げる<br />　②	55万円の青色申告特別控除について、e-Taxにて提出した場合は65万円に引き上げる	令和9年1月1日から<br /><br /><span style="color:#0000ff;">３．消費税</span><br /><br /><span style="color:#006600;">・インボイス制度の経過措置の見直し（減税）</span><br /><br />　①	売上の消費税額の2割を納付する2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間で終了し、令和9年と令和10年は、個人事業主に限り、売上の消費税額の3割を納付する3割特例を創設する。<br />　②	免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置を以下のとおり見直す<br /><br /><span style="color:#ff0000;">（現行）</span>	<br />R5.10.1-R8.9.30	仕入税額の80%	<br />R8.10.1-R11.9.30	仕入税額の50%<br /><br /><span style="color:#cc0000;">（改正後）</span><br />R5.10.1-R8.9.30	仕入税額の80%		<br />R8.10.1-R10.9.30	仕入税額の70%<br />R10.10.1-R12.9.30	仕入税額の50%<br />R12.10.1-R13.9.30	仕入税額の30%<br /><br /><span style="color:#0000ff;">４．相続税・贈与税</span><br /><br /><span style="color:#006600;">・タワマン節税・不動産小口化商品の評価方法の見直し（増税）</span><br /><br />　① 貸付用不動産の評価方法の見直し<br />　被相続人等が課税時期前５年以内に新築もしくは購入した一定の賃貸用不動産については、通常の取引価額に相当する金額によって評価する。通常の取引価額に相当する金額については、基本的には、取得価額に課税時期までの相場変動を加味した金額の80%相当額によって評価する。<br />　②	不動産小口化商品の評価方法の見直し<br />　小口化された貸付用不動産については、その取得時期に関わらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとする。<br />　適用時期：令和9年1月1日から<br /><br /><span style="color:#006600;">・特例承継計画等の提出期限の延長（減税）</span><br /><br />　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を以下のとおり延長する<br /><br />　　　　　　　　　　　　（改正前）（改正後）<br />法人	承継計画の提出期限　　R8.3.31　　R9.9.30<br />　　　　　　　適用期限　　R9.12.31　　R9.12.31<br />個人	承継計画の提出期限　　R8.3.31　　R10.9.30<br />　　　　　　　適用期限　　R10.12.31　R10.12.31<br />	<br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/519735472</guid>
                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/519607418.html</link>
      <title>新年あけましておめでとうございます</title>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 10:59:36 +0900</pubDate>
            <description>　新年あけましておめでとうございます。大晦日は紅白を見ながら家でまったりと過ごしました。米津玄師のアイリスアウト、かっこよかったです。正月は今年もスポーツセンターでのジョギングからスタートしました。寒かったですがいい天気でした。2025年はメンバーが変わることなく仕事ができたので、充実した１年になりました。2026年は年始から少し大変になる予定ですが乗り切っていきたいと思います。今年も地に足をつけて仕事もプライベートも充実した１年にしていきたいと思います。本年もよろしくお願い..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　新年あけましておめでとうございます。大晦日は紅白を見ながら家でまったりと過ごしました。米津玄師のアイリスアウト、かっこよかったです。正月は今年もスポーツセンターでのジョギングからスタートしました。寒かったですがいい天気でした。2025年はメンバーが変わることなく仕事ができたので、充実した１年になりました。2026年は年始から少し大変になる予定ですが乗り切っていきたいと思います。今年も地に足をつけて仕事もプライベートも充実した１年にしていきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。
＜スポーツセンター＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/IMG_2026-01-01-08395250.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="IMG_2026-01-01-08395250.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/IMG_2026-01-01-08395250-thumbnail2.jpg" width="295" height="640"></a>
<a></a>

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      <content:encoded><![CDATA[
　新年あけましておめでとうございます。大晦日は紅白を見ながら家でまったりと過ごしました。米津玄師のアイリスアウト、かっこよかったです。正月は今年もスポーツセンターでのジョギングからスタートしました。寒かったですがいい天気でした。2025年はメンバーが変わることなく仕事ができたので、充実した１年になりました。2026年は年始から少し大変になる予定ですが乗り切っていきたいと思います。今年も地に足をつけて仕事もプライベートも充実した１年にしていきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。<br />＜スポーツセンター＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/IMG_2026-01-01-08395250.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="IMG_2026-01-01-08395250.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/IMG_2026-01-01-08395250-thumbnail2.jpg" width="295" height="640" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/IMG_2026-01-01-08395250-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/519607418</guid>
                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/519420569.html</link>
      <title>通勤手当の非課税限度額の改正について</title>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　12月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介します。今月は「通勤手当の非課税限度額の改正について」です。＜通勤手当の非課税限度額の改正について＞　令和７年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和７年11月20日に施行され、令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　12月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=914" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介します。今月は「通勤手当の非課税限度額の改正について」です。

＜通勤手当の非課税限度額の改正について＞

　令和７年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和７年11月20日に施行され、令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和７年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

1．	マイカー通勤手当の非課税限度額

通勤距離区分（片道）	課税されない金額（非課税限度額）
	　　　　　　　　改正前　	　改正後（令和７年４月１日以後適用）
　　　　２㎞未満　（全額課税）　　 　同　左
２㎞以上10㎞未満	　　4,200円	　　　同　左
10㎞以上15㎞未満	　　7,100円	　　　7,300円（＋200円）
15㎞以上25㎞未満　　12,900円	　　　13,500円（＋600円）
25㎞以上35㎞未満　　18,700円	　　　19,700円（＋1,000円）
35㎞以上45㎞未満　　24,400円	　　　25,900円（＋1,500円）
45㎞以上55㎞未満　　28,000円	　　　32,300円（＋4,300円）
55㎞以上	　　　　   　31,600円　　  　  38,700円（＋7,100円）

2．	年末調整での対応

　非課税限度額の引上げは令和7年4月1日に遡り適用されるため、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収（課税）されたものがある場合には、年末調整で精算する必要があります。年末調整で精算する際の具体的方法は、
①　改正前の非課税限度額に基づき所得税等の源泉徴収をした（課税された）通勤手当のうち、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額を計算
②	令和７年分の源泉徴収簿の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び新たに非課税となった部分の金額を記入
③	源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給与・手当等①」欄に、「給与・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入
④	③による差引後の給与の総額を基に年末調整を行う

3．	中途退職・入社における対応

　令和7年4月1日以降に中途退職した者に支給していた通勤手当が改正前の非課税限度額を超えており、新たに非課税となる金額がある場合には、既に交付した源泉徴収票を再交付する対応をとることになります。
　また、令和7年4月1日以降に前職の会社を退職し、中途入社した従業員がいる場合で、前職で課税された通勤手当がある際には、改正後の非課税限度額に基づき前職の会社から再交付された源泉徴収票の提出を受ける必要があり、それを踏まえて年末調整を行います。

担当：橋本　拓也

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      <content:encoded><![CDATA[
　12月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=914" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介します。今月は「通勤手当の非課税限度額の改正について」です。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜通勤手当の非課税限度額の改正について＞</span><br /><br />　令和７年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和７年11月20日に施行され、令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）について適用されます。<br />このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和７年分の年末調整で対応が必要となることがあります。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">1．	マイカー通勤手当の非課税限度額</span><br /><br />通勤距離区分（片道）	課税されない金額（非課税限度額）<br />	　　　　　　　　改正前　	　改正後（令和７年４月１日以後適用）<br />　　　　２㎞未満　（全額課税）　　 　同　左<br />２㎞以上10㎞未満	　　4,200円	　　　同　左<br />10㎞以上15㎞未満	　　7,100円	　　　7,300円（＋200円）<br />15㎞以上25㎞未満　　12,900円	　　　13,500円（＋600円）<br />25㎞以上35㎞未満　　18,700円	　　　19,700円（＋1,000円）<br />35㎞以上45㎞未満　　24,400円	　　　25,900円（＋1,500円）<br />45㎞以上55㎞未満　　28,000円	　　　32,300円（＋4,300円）<br />55㎞以上	　　　　   　31,600円　　  　  38,700円（＋7,100円）<br /><br /><span style="color:#0000ff;">2．	年末調整での対応</span><br /><br />　非課税限度額の引上げは令和7年4月1日に遡り適用されるため、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収（課税）されたものがある場合には、年末調整で精算する必要があります。年末調整で精算する際の具体的方法は、<br />①　改正前の非課税限度額に基づき所得税等の源泉徴収をした（課税された）通勤手当のうち、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額を計算<br />②	令和７年分の源泉徴収簿の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び新たに非課税となった部分の金額を記入<br />③	源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給与・手当等①」欄に、「給与・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入<br />④	③による差引後の給与の総額を基に年末調整を行う<br /><br /><span style="color:#0000ff;">3．	中途退職・入社における対応</span><br /><br />　令和7年4月1日以降に中途退職した者に支給していた通勤手当が改正前の非課税限度額を超えており、新たに非課税となる金額がある場合には、既に交付した源泉徴収票を再交付する対応をとることになります。<br />　また、令和7年4月1日以降に前職の会社を退職し、中途入社した従業員がいる場合で、前職で課税された通勤手当がある際には、改正後の非課税限度額に基づき前職の会社から再交付された源泉徴収票の提出を受ける必要があり、それを踏まえて年末調整を行います。<br /><br />担当：橋本　拓也<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/519420569</guid>
                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/519522338.html</link>
      <title>ZOZOマリンスタジアムで練習試合</title>
      <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　7年ぶりにZOZOマリンスタジアムで草野球をやりました。個人的には初回にタイムリーヒットを打って2打数1安打2四球2盗塁と大満足でした。チームも快勝でした。マウンドやベース周りの土が結構硬くて、ピッチャーはこんな硬い土が掘れる力で投げてるんだなあと改めて感心しました。あと出塁したときに実際にリードをしてみると、アンツーカーの境目までリードしてすぐ戻れるってすごいなあと実際に立ってみて思いました。対戦チームのクラブJさんも若くていいチームでした。急な対戦依頼とメンバー表提出に..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　7年ぶりにZOZOマリンスタジアムで草野球をやりました。個人的には初回にタイムリーヒットを打って2打数1安打2四球2盗塁と大満足でした。チームも快勝でした。マウンドやベース周りの土が結構硬くて、ピッチャーはこんな硬い土が掘れる力で投げてるんだなあと改めて感心しました。あと出塁したときに実際にリードをしてみると、アンツーカーの境目までリードしてすぐ戻れるってすごいなあと実際に立ってみて思いました。対戦チームのクラブJさんも若くていいチームでした。急な対戦依頼とメンバー表提出に協力していただいてありがとうございました。なかなか球場取れないようですが、またそのうちマリンで試合したいです。

<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A0.PNG" target="_blank"><img border="0" alt="2025.11.30 ZOZO&#x30DE;&#x30EA;&#x30F3;&#x2460;.PNG" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A0-thumbnail2.PNG" width="640" height="360"></a>
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A1.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="2025.11.30 ZOZO&#x30DE;&#x30EA;&#x30F3;&#x2461;.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A1-thumbnail2.jpg" width="640" height="360"></a>
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A2.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="2025.11.30 ZOZO&#x30DE;&#x30EA;&#x30F3;&#x2462;.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A2-thumbnail2.jpg" width="640" height="479"></a><a></a>

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　7年ぶりにZOZOマリンスタジアムで草野球をやりました。個人的には初回にタイムリーヒットを打って2打数1安打2四球2盗塁と大満足でした。チームも快勝でした。マウンドやベース周りの土が結構硬くて、ピッチャーはこんな硬い土が掘れる力で投げてるんだなあと改めて感心しました。あと出塁したときに実際にリードをしてみると、アンツーカーの境目までリードしてすぐ戻れるってすごいなあと実際に立ってみて思いました。対戦チームのクラブJさんも若くていいチームでした。急な対戦依頼とメンバー表提出に協力していただいてありがとうございました。なかなか球場取れないようですが、またそのうちマリンで試合したいです。<br /><br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A0.PNG" target="_blank"><img border="0" alt="2025.11.30 ZOZOマリン①.PNG" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A0-thumbnail2.PNG" width="640" height="360" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A0-thumbnail2.PNG.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A1.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="2025.11.30 ZOZOマリン②.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A1-thumbnail2.jpg" width="640" height="360" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A1-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A2.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="2025.11.30 ZOZOマリン③.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A2-thumbnail2.jpg" width="640" height="479" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/2025.11.3020ZOZOE3839EE383AAE383B3E291A2-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
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      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/518906748.html</link>
      <title>調書方式による住宅ローン控除の適用について</title>
      <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　11月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「調書方式による住宅ローン控除の適用について」です。＜調書方式による住宅ローン控除の適用について＞令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の適用に係る手続きの改正が行われました。令和7年以降の年末調整で対応が必要となります。1．概要住宅ローン控除の手続きについて、従来の「証明書方式」から「調書方式」に変更されます。①証明書方式	納税者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　11月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=907" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「調書方式による住宅ローン控除の適用について」です。

＜調書方式による住宅ローン控除の適用について＞

令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の適用に係る手続きの改正が行われました。令和7年以降の年末調整で対応が必要となります。

1．概要

住宅ローン控除の手続きについて、従来の「証明書方式」から「調書方式」に変更されます。

①証明書方式	納税者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を、勤務先に提出する方式

②調書方式　金融機関等が税務署「年末残高調書」を提出し、税務署から納税者に住宅ローンの年末残高情報を提供する方式
　※金融機関から年末残高証明書等は発行されません
なお、金融機関は、この改正に対応するまでの期間について、従来の証明書方式が引き続き適用できる経過措置が設けられています。

2．納税者の手続（事前手続き）

　納税者は、事前にマイナンバーなどを記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出がすることが必要になります。
金融機関の対応状況によっては、マイナンバーではなく、e-taxの利用者識別番号の提出が必要となるケースもあります。詳細はご利用の金融機関にご確認ください。

3．納税者の手続（年末調整）

　初年度の確定申告で、住宅ローン控除証明書の受取方法について、①電子交付と②書面交付のいずれかを選択することになり、対応方法が異なります。

①電子交付を希望した場合
　毎年11月中旬ごろにe-taxのメッセージボックスへ交付され、交付された年末残高情報を勤務先へ提出します。勤務先が、電子的控除証明書等の受付を行っていない場合には、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して書面で出力・提出することも可能です。

②書面交付を希望した場合
　入居2年目の11月下旬に、2年目以降分が一括で郵送されます。入居2年目の控除証明書には、「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額（見込額）」が記載されているため、令和7年の年末調整では、この記載された書面を勤務先へ提出することになります。

担当：高橋　将史

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/

<a></a>

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      <content:encoded><![CDATA[
　11月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=907" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「調書方式による住宅ローン控除の適用について」です。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜調書方式による住宅ローン控除の適用について＞</span><br /><br />令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の適用に係る手続きの改正が行われました。令和7年以降の年末調整で対応が必要となります。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">1．概要</span><br /><br />住宅ローン控除の手続きについて、従来の「証明書方式」から「調書方式」に変更されます。<br /><br /><span style="color:#006600;">①証明書方式</span>	納税者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を、勤務先に提出する方式<br /><br /><span style="color:#006600;">②調書方式　</span>金融機関等が税務署「年末残高調書」を提出し、税務署から納税者に住宅ローンの年末残高情報を提供する方式<br />　※金融機関から年末残高証明書等は発行されません<br />なお、金融機関は、この改正に対応するまでの期間について、従来の証明書方式が引き続き適用できる経過措置が設けられています。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">2．納税者の手続（事前手続き）</span><br /><br />　納税者は、事前にマイナンバーなどを記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出がすることが必要になります。<br />金融機関の対応状況によっては、マイナンバーではなく、e-taxの利用者識別番号の提出が必要となるケースもあります。詳細はご利用の金融機関にご確認ください。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">3．納税者の手続（年末調整）</span><br /><br />　初年度の確定申告で、住宅ローン控除証明書の受取方法について、①電子交付と②書面交付のいずれかを選択することになり、対応方法が異なります。<br /><br /><span style="color:#006600;">①電子交付を希望した場合</span><br />　毎年11月中旬ごろにe-taxのメッセージボックスへ交付され、交付された年末残高情報を勤務先へ提出します。勤務先が、電子的控除証明書等の受付を行っていない場合には、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して書面で出力・提出することも可能です。<br /><br /><span style="color:#006600;">②書面交付を希望した場合</span><br />　入居2年目の11月下旬に、2年目以降分が一括で郵送されます。入居2年目の控除証明書には、「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額（見込額）」が記載されているため、令和7年の年末調整では、この記載された書面を勤務先へ提出することになります。<br /><br />担当：高橋　将史<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
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      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/518528468.html</link>
      <title>中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し</title>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　10月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し」についてです。＜中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し＞　令和7年度税制改正で、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、税率や適用対象法人の見直しが行われた上、適用期限が2年延長されました。1．見直しの内容①	所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が、..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　10月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=901" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し」についてです。

＜中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し＞

　令和7年度税制改正で、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、税率や適用対象法人の見直しが行われた上、適用期限が2年延長されました。

1．見直しの内容

①	所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が、改正前15％⇒改正後17％となります。
　　　
②	適用対象法人の範囲からグループ通算制度の適用を受けている法人を除外する。
改正前対象であった中小通算法人で適用されていた税率は、改正前15％⇒改正後19％となります。

※所得金額が10億円以下の中小企業者等（グループ通算制度適用法人を除く）
については今回の見直しはありません。

2．見直しの適用時期

令和7年4月1日以降に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

3．適用期間の延長

改正前から2年間延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象となります。


担当：田村　大介

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/
<a></a>

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      <content:encoded><![CDATA[
　10月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=901" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し」についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し＞</span><br /><br />　令和7年度税制改正で、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、税率や適用対象法人の見直しが行われた上、適用期限が2年延長されました。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">1．見直しの内容</span><br /><br />①	所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が、改正前15％⇒改正後17％となります。<br />　　　<br />②	適用対象法人の範囲からグループ通算制度の適用を受けている法人を除外する。<br />改正前対象であった中小通算法人で適用されていた税率は、改正前15％⇒改正後19％となります。<br /><br />※所得金額が10億円以下の中小企業者等（グループ通算制度適用法人を除く）<br />については今回の見直しはありません。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">2．見直しの適用時期</span><br /><br />令和7年4月1日以降に開始する事業年度分の法人税について適用されます。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">3．適用期間の延長</span><br /><br />改正前から2年間延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象となります。<br /><br /><br />担当：田村　大介<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/518528468</guid>
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        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/518013412.html</link>
      <title>特定親族特別控除</title>
      <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 09:10:05 +0900</pubDate>
            <description>　９月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「特定親族特別控除」についてです。＜特定親族特別控除＞　従来の「特定扶養控除」は、扶養親族の年間合計所得金額が48万円（給与収入103万円）を超えると扶養者が控除を受けられなくなり税負担が急増するため、扶養親族側で103万円を超えないように就業調整をしていた現状がありました。　そのため「特定親族特別控除」が創設され、令和７年分以後の所得税、および令和７年の収入を基礎とする令..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　９月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=886" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「特定親族特別控除」についてです。

＜特定親族特別控除＞

　従来の「特定扶養控除」は、扶養親族の年間合計所得金額が48万円（給与収入103万円）を超えると扶養者が控除を受けられなくなり税負担が急増するため、扶養親族側で103万円を超えないように就業調整をしていた現状がありました。
　そのため「特定親族特別控除」が創設され、令和７年分以後の所得税、および令和７年の収入を基礎とする令和８年度以後の個人住民税にについて適用されることとなりました。

　納税義務者が19歳以上23歳未満、合計所得⾦額が58万円超123万円の「特定親族」を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族１⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて所得税は63万円、住民税は45万円を控除します。
　控除額は特定親族の合計所得⾦額に応じて段階的に減少し、給与収入の場合188万円を超えると適用されなくなります。

＜所得税＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E68980E5BE97E7A88EEFBC89.png" target="_blank"><img border="0" alt="&#x7279;&#x5B9A;&#x89AA;&#x65CF;&#x7279;&#x5225;&#x63A7;&#x9664;&#xFF08;&#x6240;&#x5F97;&#x7A0E;&#xFF09;.png" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E68980E5BE97E7A88EEFBC89-thumbnail2.png" width="640" height="374"></a>
＜住民税＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E4BD8FE6B091E7A88EEFBC89.png" target="_blank"><img border="0" alt="&#x7279;&#x5B9A;&#x89AA;&#x65CF;&#x7279;&#x5225;&#x63A7;&#x9664;&#xFF08;&#x4F4F;&#x6C11;&#x7A0E;&#xFF09;.png" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E4BD8FE6B091E7A88EEFBC89-thumbnail2.png" width="640" height="373"></a>

引用：国税庁、横浜市
担当：高山　廉平

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/

<a></a>

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      <content:encoded><![CDATA[
　９月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=886" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「特定親族特別控除」についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜特定親族特別控除＞</span><br /><br />　従来の「特定扶養控除」は、扶養親族の年間合計所得金額が48万円（給与収入103万円）を超えると扶養者が控除を受けられなくなり税負担が急増するため、扶養親族側で103万円を超えないように就業調整をしていた現状がありました。<br />　そのため「特定親族特別控除」が創設され、令和７年分以後の所得税、および令和７年の収入を基礎とする令和８年度以後の個人住民税にについて適用されることとなりました。<br /><br />　納税義務者が19歳以上23歳未満、合計所得⾦額が58万円超123万円の「特定親族」を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族１⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて所得税は63万円、住民税は45万円を控除します。<br />　控除額は特定親族の合計所得⾦額に応じて段階的に減少し、給与収入の場合188万円を超えると適用されなくなります。<br /><br />＜所得税＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E68980E5BE97E7A88EEFBC89.png" target="_blank"><img border="0" alt="特定親族特別控除（所得税）.png" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E68980E5BE97E7A88EEFBC89-thumbnail2.png" width="640" height="374" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E68980E5BE97E7A88EEFBC89-thumbnail2.png.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜住民税＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E4BD8FE6B091E7A88EEFBC89.png" target="_blank"><img border="0" alt="特定親族特別控除（住民税）.png" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E4BD8FE6B091E7A88EEFBC89-thumbnail2.png" width="640" height="373" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/E789B9E5AE9AE8A6AAE6978FE789B9E588A5E68EA7E999A4EFBC88E4BD8FE6B091E7A88EEFBC89-thumbnail2.png.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />引用：国税庁、横浜市<br />担当：高山　廉平<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
      <guid isPermaLink="false">blog:https://blog.seesaa.jp,tokuyama-tax/518013412</guid>
                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/518015290.html</link>
      <title>マレーシア旅行</title>
      <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　夏休みで、1週間マレーシア旅行に行ってきました。前半は首都クアラルンプールへ、後半はランカウイ島へ行ってきました。蒸し暑いだろうなあと覚悟を決めて行ったのですが、実際に行ってみたら日本より気温も湿度も低くてビックリしました。　クアラルンプールではプトラモスク（ピンクモスク）、ツインタワー、セントラルマーケット、ブキビンタンなど観光してきました。アロー通りのレストランではラム、ビーフ、チキンのサテを注文しましたが、とてもおいしかったです。タイガービールによく合いました。＜プト..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　夏休みで、1週間マレーシア旅行に行ってきました。前半は首都クアラルンプールへ、後半はランカウイ島へ行ってきました。蒸し暑いだろうなあと覚悟を決めて行ったのですが、実際に行ってみたら日本より気温も湿度も低くてビックリしました。
　クアラルンプールではプトラモスク（ピンクモスク）、ツインタワー、セントラルマーケット、ブキビンタンなど観光してきました。アロー通りのレストランではラム、ビーフ、チキンのサテを注文しましたが、とてもおいしかったです。タイガービールによく合いました。

＜プトラモスク（外観も内装もピンクでした）＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_141143201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_141143 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_141143201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜ツインタワー＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_192645201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_192645 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_192645201-thumbnail2.jpg" width="480" height="640"></a>
＜セントラルマーケット＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_164358.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_164358.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_164358-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜アロー通り＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_200832201-a09e0.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_200832 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_200832201-a09e0-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜サテとタイガービール＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_203222201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_203222 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_203222201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜プール＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_081128.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_081128.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_081128-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250813_225228.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250813_225228.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250813_225228-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>

後半はランカウイ島でビーチに行ったり、ゴルフをプレーしたりしました。ゴルフ場はサル、リス、犬など野生動物満載でした。
＜チェナンビーチ＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_151053201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250817_151053 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_151053201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_123336.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250817_123336.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_123336-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜グヌンラヤゴルフリゾート＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_120029.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250816_120029.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_120029-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
（犬がグリーンを占領してました）
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_091301.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250816_091301.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_091301-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜ホテル近くのレストラン＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_201527201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250816_201527 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_201527201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜プール＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250818_094702.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250818_094702.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250818_094702-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_191827201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250817_191827 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_191827201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>

マレーシアではGrabというUberのようなタクシーとフードデリバリーのアプリがあり、試しにインストールしてみたのですが、移動やルームサービス（フロントまでの配送ですが）などとても便利でした。行く前にムスリムが多いので、ビールなどアルコール飲料が制限されているとの情報があったのですが、思ったよりいろいろなところでメニューにあったので良かったです。街の雰囲気もよく、食事もおいしく（基本スパイシーでしたが）、人も優しく充実した旅行になりました。<a></a>

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      <content:encoded><![CDATA[
　夏休みで、1週間マレーシア旅行に行ってきました。前半は首都クアラルンプールへ、後半はランカウイ島へ行ってきました。蒸し暑いだろうなあと覚悟を決めて行ったのですが、実際に行ってみたら日本より気温も湿度も低くてビックリしました。<br />　クアラルンプールではプトラモスク（ピンクモスク）、ツインタワー、セントラルマーケット、ブキビンタンなど観光してきました。アロー通りのレストランではラム、ビーフ、チキンのサテを注文しましたが、とてもおいしかったです。タイガービールによく合いました。<br /><br />＜プトラモスク（外観も内装もピンクでした）＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_141143201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_141143 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_141143201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250814_141143201-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜ツインタワー＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_192645201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_192645 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_192645201-thumbnail2.jpg" width="480" height="640" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250814_192645201-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜セントラルマーケット＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_164358.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_164358.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_164358-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250814_164358-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜アロー通り＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_200832201-a09e0.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_200832 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_200832201-a09e0-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250814_200832201-a09e0-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜サテとタイガービール＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_203222201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_203222 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_203222201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250814_203222201-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜プール＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_081128.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250814_081128.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250814_081128-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250814_081128-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250813_225228.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250813_225228.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250813_225228-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250813_225228-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />後半はランカウイ島でビーチに行ったり、ゴルフをプレーしたりしました。ゴルフ場はサル、リス、犬など野生動物満載でした。<br />＜チェナンビーチ＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_151053201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250817_151053 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_151053201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250817_151053201-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_123336.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250817_123336.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_123336-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250817_123336-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜グヌンラヤゴルフリゾート＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_120029.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250816_120029.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_120029-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250816_120029-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />（犬がグリーンを占領してました）<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_091301.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250816_091301.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_091301-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250816_091301-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜ホテル近くのレストラン＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_201527201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250816_201527 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250816_201527201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250816_201527201-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜プール＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250818_094702.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250818_094702.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250818_094702-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250818_094702-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_191827201.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250817_191827 1.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250817_191827201-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250817_191827201-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />マレーシアではGrabというUberのようなタクシーとフードデリバリーのアプリがあり、試しにインストールしてみたのですが、移動やルームサービス（フロントまでの配送ですが）などとても便利でした。行く前にムスリムが多いので、ビールなどアルコール飲料が制限されているとの情報があったのですが、思ったよりいろいろなところでメニューにあったので良かったです。街の雰囲気もよく、食事もおいしく（基本スパイシーでしたが）、人も優しく充実した旅行になりました。<a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
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      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/518016295.html</link>
      <title>ドジャース観戦してきました</title>
      <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　8/4は佐々木朗希選手のボブルヘッド、8/5はドジャースとキティーちゃんのコラボグッズ（クリアバッグと財布）、8/6は大谷選手デーでワールドチャンピオンリングレプリカ配布という大判振る舞いのスケジュールがMLBのカレンダーに出ていたので、今年もドジャースタジアムまで行ってカージナルスとの3連戦を観戦してきました。＜ドジャースタジアム＞初日は朗希ボブルヘッドデーだったので、佐々木朗希投手が先発するかもしれないと思い楽しみにしていたのですが、インピンジメントが回復せずに始球式の..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　8/4は佐々木朗希選手のボブルヘッド、8/5はドジャースとキティーちゃんのコラボグッズ（クリアバッグと財布）、8/6は大谷選手デーでワールドチャンピオンリングレプリカ配布という大判振る舞いのスケジュールがMLBのカレンダーに出ていたので、今年もドジャースタジアムまで行ってカージナルスとの3連戦を観戦してきました。

＜ドジャースタジアム＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_171329.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_171329.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_171329-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
初日は朗希ボブルヘッドデーだったので、佐々木朗希投手が先発するかもしれないと思い楽しみにしていたのですが、インピンジメントが回復せずに始球式のセレモニーのみの参加でした。それでもボブルヘッドはゲットできたので大満足でした。グラスノー投手が先発で7回1失点と好投してましたが最終回に勝ち越されて2対3でドジャースの敗戦となりました。

＜佐々木朗希投手のボブルヘッド＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_202611.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_202611.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_202611-thumbnail2.jpg" width="480" height="640"></a>

＜好投のグラスノー投手＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_191026.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_191026.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_191026-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
2日目のカージナルスの先発投手は読売ジャイアンツに所属していたマイコラスでした。大谷選手はそのマイコラス投手からツーベースを打ってました。ドジャースはマンシー選手とT・ヘルナンデス選手がそれぞれ２本のホームランを打つなど打線好調で12対6で快勝しました。

＜投手マイコラス VS 打者大谷＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250805_202025.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250805_202025.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250805_202025-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
3連戦最終日は待ちに待った大谷選手の二刀流デー。大谷選手は4回を投げ8奪三振。ヌートバー選手との対戦では2打数2奪三振と圧巻の投球でした。打者としても、一時は逆転となるツーランホームランを打ち、球場は大盛り上がりでした。しかし、またもやリリーフ陣がぴりっとせずに逆転を許し、3対5でドジャースの敗戦となりました。

＜ピッチャー　大谷＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250806_131033.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250806_131033.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250806_131033-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜バッター　ヌートバー＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_195732.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_195732.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_195732-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
大谷選手の獅子奮迅の活躍が見れたので大満足の３連戦でした。

旅行の最終日は学生の時以来のサンタモニカに行ってゆっくりしてきました。
＜サンタモニカ＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250807_124949.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250807_124949.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250807_124949-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>

しかし帰国日に、カムチャッカ半島の火山噴火による火山灰の影響でフライトがキャンセルになり、帰れなくなってしまい、結局もう1泊してサンフランシスコ経由で帰ってくることになってしまいました。

トラブルありましたが、楽しい旅行でした。今年はマリーンズがＣＳ行けそうもないので、ドジャースのポストシーズンを楽しみにしたいと思います。


<a></a>

]]></itunes:summary>
      <content:encoded><![CDATA[
　8/4は佐々木朗希選手のボブルヘッド、8/5はドジャースとキティーちゃんのコラボグッズ（クリアバッグと財布）、8/6は大谷選手デーでワールドチャンピオンリングレプリカ配布という大判振る舞いのスケジュールがMLBのカレンダーに出ていたので、今年もドジャースタジアムまで行ってカージナルスとの3連戦を観戦してきました。<br /><br />＜ドジャースタジアム＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_171329.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_171329.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_171329-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250804_171329-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />初日は朗希ボブルヘッドデーだったので、佐々木朗希投手が先発するかもしれないと思い楽しみにしていたのですが、インピンジメントが回復せずに始球式のセレモニーのみの参加でした。それでもボブルヘッドはゲットできたので大満足でした。グラスノー投手が先発で7回1失点と好投してましたが最終回に勝ち越されて2対3でドジャースの敗戦となりました。<br /><br />＜佐々木朗希投手のボブルヘッド＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_202611.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_202611.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_202611-thumbnail2.jpg" width="480" height="640" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250804_202611-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />＜好投のグラスノー投手＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_191026.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_191026.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_191026-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250804_191026-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />2日目のカージナルスの先発投手は読売ジャイアンツに所属していたマイコラスでした。大谷選手はそのマイコラス投手からツーベースを打ってました。ドジャースはマンシー選手とT・ヘルナンデス選手がそれぞれ２本のホームランを打つなど打線好調で12対6で快勝しました。<br /><br />＜投手マイコラス VS 打者大谷＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250805_202025.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250805_202025.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250805_202025-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250805_202025-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />3連戦最終日は待ちに待った大谷選手の二刀流デー。大谷選手は4回を投げ8奪三振。ヌートバー選手との対戦では2打数2奪三振と圧巻の投球でした。打者としても、一時は逆転となるツーランホームランを打ち、球場は大盛り上がりでした。しかし、またもやリリーフ陣がぴりっとせずに逆転を許し、3対5でドジャースの敗戦となりました。<br /><br />＜ピッチャー　大谷＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250806_131033.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250806_131033.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250806_131033-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250806_131033-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜バッター　ヌートバー＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_195732.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250804_195732.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250804_195732-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250804_195732-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />大谷選手の獅子奮迅の活躍が見れたので大満足の３連戦でした。<br /><br />旅行の最終日は学生の時以来のサンタモニカに行ってゆっくりしてきました。<br />＜サンタモニカ＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250807_124949.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250807_124949.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250807_124949-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250807_124949-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />しかし帰国日に、カムチャッカ半島の火山噴火による火山灰の影響でフライトがキャンセルになり、帰れなくなってしまい、結局もう1泊してサンフランシスコ経由で帰ってくることになってしまいました。<br /><br />トラブルありましたが、楽しい旅行でした。今年はマリーンズがＣＳ行けそうもないので、ドジャースのポストシーズンを楽しみにしたいと思います。<br /><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
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                </item>
        <item>
      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/517380198.html</link>
      <title>食事の支給にかかる課税</title>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:32:43 +0900</pubDate>
            <description>　8月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「食事の支給にかかる課税」についてです。＜食事の支給にかかる課税＞　物価上昇に伴って、食事支給にかかる所得税の非課税限度額が検討されていますが、現行制度における「食事の支給」にかかる課税関係について確認しておきたいと思います。■ 食事を支給した場合の原則的な取扱い　会社が役員や従業員に対して食事を支給した場合、その食事の価額（通常、会社が負担した費用）は、原則として「給与所..</description>
            <itunes:summary><![CDATA[
　8月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=882" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「食事の支給にかかる課税」についてです。

＜食事の支給にかかる課税＞

　物価上昇に伴って、食事支給にかかる所得税の非課税限度額が検討されていますが、現行制度における「食事の支給」にかかる課税関係について確認しておきたいと思います。

■ 食事を支給した場合の原則的な取扱い

　会社が役員や従業員に対して食事を支給した場合、その食事の価額（通常、会社が負担した費用）は、原則として「給与所得」として課税対象となり、現物給与として取り扱われ支給を受けた者の所得となるのが原則です。

■ 非課税となるケース

以下のいずれかの条件を満たす場合には、食事の支給であっても所得税は課税されません

1.　会社が全額負担し、かつ「業務の必要上」支給されていると認められる場合
　例：出張中や宿直・交替制勤務などにより通常の食事を取れない勤務形態の場合の支給など。

2.　食事代のうち「半額以上」を従業員が負担している場合
　この場合、会社が負担した分についても課税されません。
※ただし、会社が負担した金額が月額3,500円（消費税含まず）以下であることが要件です。

「従業員が半額以上を負担」かつ「会社負担が3,500円以下」であれば、課税されませんが、この「3,500円」という非課税限度額は、物価上昇や人件費高騰などを踏まえ、今後見直しが検討されている項目のひとつとなっています。

引用：国税庁
担当：泉谷　智美

徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/
<a></a>

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　8月になりました。<a href="https://www.tokuyama-tax.com/?p=882" target="_blank">事務所ホームページのトピックス</a>を更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「食事の支給にかかる課税」についてです。<br /><br /><span style="color:#ff0000;">＜食事の支給にかかる課税＞</span><br /><br />　物価上昇に伴って、食事支給にかかる所得税の非課税限度額が検討されていますが、現行制度における「食事の支給」にかかる課税関係について確認しておきたいと思います。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">■ 食事を支給した場合の原則的な取扱い</span><br /><br />　会社が役員や従業員に対して食事を支給した場合、その食事の価額（通常、会社が負担した費用）は、原則として「給与所得」として課税対象となり、現物給与として取り扱われ支給を受けた者の所得となるのが原則です。<br /><br /><span style="color:#0000ff;">■ 非課税となるケース</span><br /><br />以下のいずれかの条件を満たす場合には、食事の支給であっても所得税は課税されません<br /><br />1.　会社が全額負担し、かつ「業務の必要上」支給されていると認められる場合<br />　例：出張中や宿直・交替制勤務などにより通常の食事を取れない勤務形態の場合の支給など。<br /><br />2.　食事代のうち「半額以上」を従業員が負担している場合<br />　この場合、会社が負担した分についても課税されません。<br />※ただし、会社が負担した金額が月額3,500円（消費税含まず）以下であることが要件です。<br /><br />「従業員が半額以上を負担」かつ「会社負担が3,500円以下」であれば、課税されませんが、この「3,500円」という非課税限度額は、物価上昇や人件費高騰などを踏まえ、今後見直しが検討されている項目のひとつとなっています。<br /><br />引用：国税庁<br />担当：泉谷　智美<br /><br />徳山税理士事務所ホームページ<br /><a href="https://www.tokuyama-tax.com/" target="_blank">https://www.tokuyama-tax.com/</a><br /><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
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      <link>https://tokuyama-tax.seesaa.net/article/518028023.html</link>
      <title>東京ドーム マリーンズ対イーグルス</title>
      <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
            <description>　東京ドームにマリーンズ対イーグルスの試合を見に行ってきました。時間間違えて早く着いてしまったのですが、始球式がニノだったので見れて良かったです。いいボール投げてました。試合は5点のビハインドを7回までにソトのタイムリーツーベースなどで追いついたのですが、9回に益田投手が打たれて5対6で敗戦になりました。苦しい投球が続きますが、益田投手には早く250セーブ達成してほしいです（あと2つ）。＜始球式ニノ、ナイスピッチでした＞＜試合は惜敗でした＞</description>
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　東京ドームにマリーンズ対イーグルスの試合を見に行ってきました。時間間違えて早く着いてしまったのですが、始球式がニノだったので見れて良かったです。いいボール投げてました。試合は5点のビハインドを7回までにソトのタイムリーツーベースなどで追いついたのですが、9回に益田投手が打たれて5対6で敗戦になりました。苦しい投球が続きますが、益田投手には早く250セーブ達成してほしいです（あと2つ）。
＜始球式ニノ、ナイスピッチでした＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_182241.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250731_182241.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_182241-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a>
＜試合は惜敗でした＞
<a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_19482028129.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250731_194820(1).jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_19482028129-thumbnail2.jpg" width="640" height="480"></a><a></a>

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      <content:encoded><![CDATA[
　東京ドームにマリーンズ対イーグルスの試合を見に行ってきました。時間間違えて早く着いてしまったのですが、始球式がニノだったので見れて良かったです。いいボール投げてました。試合は5点のビハインドを7回までにソトのタイムリーツーベースなどで追いついたのですが、9回に益田投手が打たれて5対6で敗戦になりました。苦しい投球が続きますが、益田投手には早く250セーブ達成してほしいです（あと2つ）。<br />＜始球式ニノ、ナイスピッチでした＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_182241.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250731_182241.jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_182241-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250731_182241-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />＜試合は惜敗でした＞<br /><a href="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_19482028129.jpg" target="_blank"><img border="0" alt="20250731_194820(1).jpg" src="https://tokuyama-tax.up.seesaa.net/image/20250731_19482028129-thumbnail2.jpg" width="640" height="480" onclick="location.href = 'https://tokuyama-tax.seesaa.net/upload/detail/image/20250731_19482028129-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><a name="more"></a>

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            <category>未分類</category>
      <author>徳山博章税理士事務所</author>
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