食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
7月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」です。
<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて>
令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正が行われました。
1.食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額(改正後)の概要
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36-38の2)。
① 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
② 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること。(非課税限度額)
※ 食事の価額
1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
2.適用時期
改正後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
担当:橋本 拓也
徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/
<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて>
令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正が行われました。
1.食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額(改正後)の概要
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36-38の2)。
① 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
② 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること。(非課税限度額)
※ 食事の価額
1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
2.適用時期
改正後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
担当:橋本 拓也
徳山税理士事務所ホームページ
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