少額減価償却資産の特例の拡充

 6月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「少額減価償却資産の特例の拡充」についてです。

<少額減価償却資産の特例の拡充>

 令和8年度税制改正大綱では、昨今の物価高等を踏まえ、少額減価償却資産の取得価額の上限額を引き上げが行われました。

1.取得価額の上限の引き上げ
 

 取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、全額損金に算入することが可能でしたが、今回の改正で対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満から、40万円未満に引き上げられました。
 なお、適用可能な年間上限額は300万円となり、この部分の改正はありません。

2.対象企業の見直し
 
 青色申告を提出する中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の者が対象とされていましたが、今回の改正で常時使用する従業員の数は400人以下に引き下げされました。

3.適用時期
 
 個人・法人ともに令和8年4月1日以後に取得する資産が対象となります。

担当:高橋 将史

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