青色申告特別控除の改正
4月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「青色申告特別控除の改正」についてです。
<青色申告特別控除の改正>
令和9年分以後、従来と異なり帳簿を正しく作成するだけでなく電子申告(e-Tax)の実施が重要な要件となってきます。
・電子申告(e-Tax)で65万円へ
従来55万円の控除は、申告書や決算書を期限内に電子申告(e-Tax)で提出することで65万円に引き上げられますが、複式簿記であっても紙の申告では65万円控除は適用されません。
・ 電子帳簿保存で最大75万円へ
電子申告(e-Tax)に加え、帳簿を電子データで適切に保存している場合は、最大75万円控除となります。(電子帳簿保存法の要件充足が必要)
・ 電子要件を満たさない場合は10万円【重要】
電子申告等の要件を満たさない場合は、複式簿記であっても、控除額は原則10万円となります。
・ 簡易簿記にも制限あり
簡易簿記の場合、前々年の売上が1,000万円超であれば、10万円控除も対象外となります。
(控除0万円)
担当:泉谷 智美
徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/
<青色申告特別控除の改正>
令和9年分以後、従来と異なり帳簿を正しく作成するだけでなく電子申告(e-Tax)の実施が重要な要件となってきます。
・電子申告(e-Tax)で65万円へ
従来55万円の控除は、申告書や決算書を期限内に電子申告(e-Tax)で提出することで65万円に引き上げられますが、複式簿記であっても紙の申告では65万円控除は適用されません。
・ 電子帳簿保存で最大75万円へ
電子申告(e-Tax)に加え、帳簿を電子データで適切に保存している場合は、最大75万円控除となります。(電子帳簿保存法の要件充足が必要)
・ 電子要件を満たさない場合は10万円【重要】
電子申告等の要件を満たさない場合は、複式簿記であっても、控除額は原則10万円となります。
・ 簡易簿記にも制限あり
簡易簿記の場合、前々年の売上が1,000万円超であれば、10万円控除も対象外となります。
(控除0万円)
担当:泉谷 智美
徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/