給与所得控除の改正(令和8年)

 3月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「給与所得控除の改正(令和8年)」についてです。

<給与所得控除の改正について>

 令和8年度税制改正大綱では、物価上昇に伴う税負担の公平性を確保するための措置として、給与所得控除の最低保証額が引き上げられるとされています。
 65万円の最低保証額は、4万円引き上げられ69万円となります。(原則)
 令和8年分・9年分は、さらに5万円上乗せされ74万円となります。(特例)
 対象者は、給与収入が220万円以下の人となります。

 給与の収入金額       給与所得控除額
            令和7年分   令和8年・9年分
190万円以下       65万円  74万円(69万円+特例5万円)
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円/74万円(69万円+特例5万円)
220万円超 360万円以下    収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下    収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下    収入金額×10%+110万円
850万円超          195万円(上限)

担当:野口 知恵

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