調書方式による住宅ローン控除の適用について
11月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「調書方式による住宅ローン控除の適用について」です。
<調書方式による住宅ローン控除の適用について>
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の適用に係る手続きの改正が行われました。令和7年以降の年末調整で対応が必要となります。
1.概要
住宅ローン控除の手続きについて、従来の「証明書方式」から「調書方式」に変更されます。
①証明書方式 納税者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を、勤務先に提出する方式
②調書方式 金融機関等が税務署「年末残高調書」を提出し、税務署から納税者に住宅ローンの年末残高情報を提供する方式
※金融機関から年末残高証明書等は発行されません
なお、金融機関は、この改正に対応するまでの期間について、従来の証明書方式が引き続き適用できる経過措置が設けられています。
2.納税者の手続(事前手続き)
納税者は、事前にマイナンバーなどを記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出がすることが必要になります。
金融機関の対応状況によっては、マイナンバーではなく、e-taxの利用者識別番号の提出が必要となるケースもあります。詳細はご利用の金融機関にご確認ください。
3.納税者の手続(年末調整)
初年度の確定申告で、住宅ローン控除証明書の受取方法について、①電子交付と②書面交付のいずれかを選択することになり、対応方法が異なります。
①電子交付を希望した場合
毎年11月中旬ごろにe-taxのメッセージボックスへ交付され、交付された年末残高情報を勤務先へ提出します。勤務先が、電子的控除証明書等の受付を行っていない場合には、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して書面で出力・提出することも可能です。
②書面交付を希望した場合
入居2年目の11月下旬に、2年目以降分が一括で郵送されます。入居2年目の控除証明書には、「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額(見込額)」が記載されているため、令和7年の年末調整では、この記載された書面を勤務先へ提出することになります。
担当:高橋 将史
徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/
<調書方式による住宅ローン控除の適用について>
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の適用に係る手続きの改正が行われました。令和7年以降の年末調整で対応が必要となります。
1.概要
住宅ローン控除の手続きについて、従来の「証明書方式」から「調書方式」に変更されます。
①証明書方式 納税者が、金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を、勤務先に提出する方式
②調書方式 金融機関等が税務署「年末残高調書」を提出し、税務署から納税者に住宅ローンの年末残高情報を提供する方式
※金融機関から年末残高証明書等は発行されません
なお、金融機関は、この改正に対応するまでの期間について、従来の証明書方式が引き続き適用できる経過措置が設けられています。
2.納税者の手続(事前手続き)
納税者は、事前にマイナンバーなどを記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出がすることが必要になります。
金融機関の対応状況によっては、マイナンバーではなく、e-taxの利用者識別番号の提出が必要となるケースもあります。詳細はご利用の金融機関にご確認ください。
3.納税者の手続(年末調整)
初年度の確定申告で、住宅ローン控除証明書の受取方法について、①電子交付と②書面交付のいずれかを選択することになり、対応方法が異なります。
①電子交付を希望した場合
毎年11月中旬ごろにe-taxのメッセージボックスへ交付され、交付された年末残高情報を勤務先へ提出します。勤務先が、電子的控除証明書等の受付を行っていない場合には、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して書面で出力・提出することも可能です。
②書面交付を希望した場合
入居2年目の11月下旬に、2年目以降分が一括で郵送されます。入居2年目の控除証明書には、「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額(見込額)」が記載されているため、令和7年の年末調整では、この記載された書面を勤務先へ提出することになります。
担当:高橋 将史
徳山税理士事務所ホームページ
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