住宅取得資金贈与非課税措置の延長
11月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「住宅取得資金贈与非課税措置の延長」についてです。
<住宅取得資金贈与非課税措置の延長>
令和6年度税制改正により、住宅取得資金贈与の非課税措置が改正されました。
< 改正内容 >
1. 適用期限の延長
父母・祖父母から子・孫への住宅購入のための資金の贈与が非課税となる期間が3年間延長され、令和8年12月31日となりました。
2. 省エネ等住宅の要件
新築住宅の省エネ性能が「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に変更されました。
令和6年1月1日以後に贈与によって取得した住宅の贈与税に適用されます。
今回の税制改正において、非課税限度額に変更はありません。
< 住宅の形態> < 非課税限度額>
省エネ等の住宅用家屋 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 500万円
担当:野口 知恵
徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/
<住宅取得資金贈与非課税措置の延長>
令和6年度税制改正により、住宅取得資金贈与の非課税措置が改正されました。
< 改正内容 >
1. 適用期限の延長
父母・祖父母から子・孫への住宅購入のための資金の贈与が非課税となる期間が3年間延長され、令和8年12月31日となりました。
2. 省エネ等住宅の要件
新築住宅の省エネ性能が「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に変更されました。
令和6年1月1日以後に贈与によって取得した住宅の贈与税に適用されます。
今回の税制改正において、非課税限度額に変更はありません。
< 住宅の形態> < 非課税限度額>
省エネ等の住宅用家屋 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 500万円
担当:野口 知恵
徳山税理士事務所ホームページ
https://www.tokuyama-tax.com/