申告書等の収受日付印の押印見直しについて

 4月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したので、ブログでも紹介させていただきます。今月は「申告書等の収受日付印の押印見直しについて」です。

<申告書等の収受日付印の押印見直しについて>

令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押印は行われません。

※対象となる書類は税務署などに書面で提出される書類すべてとなります。
・確定申告書  (修正申告書、更生の請求書など)
・各種届出書類 (青色申告承認申請書、開業届出書など)

<申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実及び提出年月日を確認する方法>

・e-Taxの場合は受信通知(メール詳細)が収受印代わりとなります。
・書面申告の場合も、e-Taxを利用して所得税申告書、青色申告決算書及び収支内訳書のイメージデータ(PDF)を取得することができます。
・保有個人情報の開示請求
 写しの交付まで1か月程度かかります。 ※法人の申告等には利用できません。
・税務署での申告書等の閲覧サービス
 マイナンバーを保有していない方やe-Taxを利用していない方は税務署の窓口において閲覧サービスにより提出された申告書等の原本を閲覧できますが、原則としてコピーは不可、写真撮影をする際には収受日付印を含めて撮影できる予定とのことです。
・納税証明書の交付請求
※手数料は税目ごと1年分1枚につき400円  (オンライン申請の場合370円)

<延納・物納申請>

延納・物納申請書については、イメージデータでe-Tax送信する事で確認出来きますが印鑑証明書などの原本は別途郵送等で提出が必要です。
書面提出の場合は、国税局からの通知書に追加情報を記載する予定です。
通知書の送付には2週間程度の時間がかかります。

<事務フロー(書面の申告書等)>

今回の見直し後、税務署等においては、収受窓口や郵送分の事務フローが簡素化され、文書の紛失リスクが低減する見込みとのことです。

引用:一部国税庁
担当:泉谷 智美

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