所得拡大促進税制と雇用調整助成金の取り扱いについて

 5月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。
 今月は「令和3年4月1日から開始する事業年度にかかる所得拡大促進税制(中小企業)」についてです。雇用調整助成金等の取扱いについて注意が必要となります。

<所得拡大促進税制と雇用調整助成金の取り扱いについて>

 所得拡大促進税制とは、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
 令和3年度改正により、適用要件は、継続雇用者給与等支給額を用いた判定が不要となり、雇用者給与等支給額の判定のみになります。

<概要>

・R3.4.1~R5.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象
・個人事業主については令和4年から令和5年までの各年が対象

<通常の場合>

適用要件:雇用者等給与等支給額が前年比1.5%以上増加  
税額控除:控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除

<上乗せの場合>
                       
適用要件:雇用者等給与等支給額が前年比2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすこと
① 教育訓練費が前年比10%以上増加
② 経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている
税額控除:控除対象雇用者給与等支給増加額の 25%を法人税額又は所得税額から控除

※税額控除の上限
・法人税額又は所得税額の20%通常・上乗せ共通)
※注意点
・適用要件の判定で用いる“雇用者給与等支給額”と“比較雇用者給与等支給額”の計算上、「他の者から支払いを受ける金額」は控除することになります。
 ただし、雇用調整助成金などの雇用安定助成金額については「他の者から支払いを受ける金額」の範囲から除外されるため、控除せずに計算します。  

担当:野口 知恵

徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html

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