ふるさと納税の申告手続きの簡素化
3月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したので、ホームページでも紹介させていただきます。今月は「ふるさと納税の申告手続きの簡素化」についてです。
<ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化>
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告より、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
<特定事業者とは>
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
<特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書の記載事項>
特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」については、次に掲げる事項を記載する必要があります。
① 寄附者の氏名、住所
② その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)
③ 特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)
④ 寄附年月日
⑤ 寄附先の名称及び法人番号
⑥ その他参考となるべき事項※①から⑥(②については寄附ごとの金額)の事項については、寄附先の地方団体に連絡する必要があります。
<寄附金控除に関する証明書の発行方法>
特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。
担当:福田 一成
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html
<ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化>
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告より、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
<特定事業者とは>
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
<特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書の記載事項>
特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」については、次に掲げる事項を記載する必要があります。
① 寄附者の氏名、住所
② その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)
③ 特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)
④ 寄附年月日
⑤ 寄附先の名称及び法人番号
⑥ その他参考となるべき事項※①から⑥(②については寄附ごとの金額)の事項については、寄附先の地方団体に連絡する必要があります。
<寄附金控除に関する証明書の発行方法>
特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。
担当:福田 一成
徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html