事業復活支援金

 2月になりました。事務所ホームページのトピックスを更新したのでブログでも紹介させていただきます。今月は「事業復活支援金」についてです。感染力の強いオミクロン株の流行により、また多くの地域で「まん延防止等重点措置」が実施されることとなりました。事業復活支援金はコロナの影響により売上が減少した事業者に対する支援金の措置となります。

<事業復活支援金>

 事業復活支援金の申請受付が、1月31日に開始されました。今回は、この事業復活支援金の概要についてご紹介します。

<事業復活支援金とは>

 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により、大きな影響を受けた事業者に対して、対象期間における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するためのものです。

<給付対象要件>

次の①及び②を満たす中小法人・個人事業者

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

※需要の減少や供給の制約による影響など、影響を受けたことについての裏付けとなる書類の追加提出を求められることがあります。
※「影響」についての具体例が申請要領に記載されております。

② 令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、平成30年11月~令和3年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者。

※給付金、補助金等は除いて算定します。ただし、対象月中に時短要請等に応じた分の協力金を受給している場合は、その対象月分に相当する額を加えます。

<給付額>

基準期間(基準月を含む11月~3月)の売上高合計 - 対象月の売上高×5か月分 】

※給付上限額

売上高減少率 個人        法人
           売上1億円以下 1億~5億円以下 5億円超
▲50%以上  50万円  100万円    150万円   250万円
▲30%以上  30万円  60万円     90万円   150万円

<申請期間>

令和4年1月31日(火) から 令和4年5月31日(火) まで

<申請手続>

 特設ホームページにてアカウントを登録し、マイページからオンラインで申請を行うこととなります。
また、申請には継続支援関係(商工会の会員、士業の顧問先等)に当たる「登録確認機関」の事前確認が必要となりますが、「一時支援金」または「月次支援金」を受給されている方は、事前確認が不要となり、提出書類も省略されるようです。

申請要領や申請書類などは随時更新されておりますので、詳しくは支援金のホームページをご確認ください。

<経済産業省HP>
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

担当:橋本 拓也

徳山税理士事務所ホームページ
http://www.tokuyama-tax.com/index.html

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